どうも、まんぼうです。
さて今回は仕事場のラジオから流れて来るCMの「トクホではありません、機能性表示食品です」という注釈が気になったのでちょっと調べてみました。
そういえばトクホ(特定保健食品)と機能性表示食品の違いって説明しろって言われても出来ないよなと思ったのですが皆さんはどうでしょうか?
トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品の違いとは?
さて冒頭でも書きましたが、皆さんはこの2つの違いを説明してくださいと言われて説明できますか?
私は出来ませんでした。
調べてみた結果いくつか明確な違いがあることがわかりました。
トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品の違い
国の審査
- トクホ(特定保健用食品):あり(消費者庁長官が許可)
- 機能性表示食品:なし(事業者の責任で消費者庁へ届け出)
トクホには消費者庁許可のマークを付けられる(ヒトがバンザイしているデザインのあれ)
機能性表示食品には「機能性表示食品」の表示がされている。
情報公開義務
- トクホ(特定保健用食品):なし
- 機能性表示食品:あり
有効性・機能性・安全性の評価
- トクホ(特定保健用食品):最終製品によるヒトでの試験を実施し科学的根拠を示す必要あり
- 機能性表示食品:最終製品によるヒトでの試験を実施するか、文献や論文を引用することで、科学的根拠を示す必要あり
トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品には上記3つの明確な違いがあります。
以上のことからわかるのはトクホ(特定保健用食品)は実際にヒトでの試験を実施した結果をその効果を国の審査により認定されたものと言うことになります。
情報の公開義務がないのもそのためなのですかね?
一方の機能性表示食品は事業者が届け出によって販売するもので、その効果については文献や論文の引用でもいいことになっています。
情報の公開義務があるのはおそらくそのためなのでしょう。
トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品の有効性・機能性に違いはあるの?
実際のトクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品の有効性や機能性について明確な違いがあるのか?という点について気になったので「血圧の上昇を抑える」というワードでそれぞれ検索してみると、どちらにも該当する商品があるので、例えば数値的に測定できる効果はトクホでないと有効性を表示できないとかそういう事は無いようです。
あくまで国が認可を出したトクホ(特定保健用食品)か、事業者の責任で有効性を示し国に届け出をしたものかという違いによって区別されるものであるということなのでしょう。
施行年がトクホ(特定保健用食品)が1991年、機能性表示食品が2015年となっていますが、現在認可されている商品数は機能性表示食品のほうが多いので、トクホ(特定保健用食品)の申請よりも機能性表示食品のほうが申請がしやすいのではないかと思います。
以上のことから機能性表食品はトクホ(特定保健用食品)と同等もしくはそれに準ずる有効性・機能性・安全性を有するものという解釈になるのかなと思います。
最後に
さて今回はトクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品の違いについて調べてみました。
なんとなく似たようなものという認識でしたが、トクホのほうが少し信頼性が高いのかな?と個人的には感じました。
今回は法令なども関わってきているので、間違いや解釈の違いなどがあればコメントでご指摘いただければ助かります。
というわけで今回は、トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品の違いについてでした。
ではまた。
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